2026 10/7

実家を相続したけど誰も住まない…空き家にする前に知っておきたい5つのこと

コラム

2026年10月7日

実家を相続したけど誰も住まない…空き家にする前に知っておきたい5つのこと

親が亡くなり、実家を相続することになった。

「自分たちは別の場所に住んでいるので、実家には誰も住まない」「思い出のある家だから、すぐに売るのは迷っている」「でも、空き家のままにして大丈夫なの?」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

小牧市でも、相続した実家や空き家の管理について悩む方は少なくありません。

空き家は、誰も住んでいないからといって、何もしなくてよいわけではありません。建物の老朽化や庭木の繁茂などが進めば、周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性があります。

さらに、相続した不動産については、相続登記や税金、売却など、考えなければならないこともあります。

そこで今回は、小牧市で実家を相続したものの、誰も住む予定がない方に向けて、空き家にする前に知っておきたい5つのポイントを分かりやすく解説します。

「何から始めればいいのか分からない」という方も、まずはできることから一つずつ整理していきましょう。

1.相続した実家を「そのまま放置」しない

実家を相続した直後は、葬儀や遺品整理などに追われ、不動産のことまで考える余裕がないこともあります。

「しばらくそのままにしておこう」と考えるのも無理はありません。

しかし、誰も住まなくなった家は、時間が経つにつれて少しずつ傷んでいきます。

例えば、

  • 庭木や雑草が伸びる
  • 雨漏りなど建物の不具合に気付きにくくなる
  • 害虫や害獣が発生する
  • 不法投棄などの問題が起こる
  • 屋根や外壁などの劣化が進む

といった問題につながる可能性があります。

小牧市の空き家に関する条例にも注意

小牧市では「小牧市建築物等及び空き地の適切な管理に関する条例」が制定されており、2022年4月1日から、空家等や法定外空家等の所有者等について、適切な管理を行うことが義務化されています。

つまり、相続した実家を空き家にした場合でも、「誰も住んでいないから管理しなくてもよい」ということではありません。

小牧市では「法定外空家等」も対象になる場合があります

小牧市の条例では、空家等だけでなく、それに準じる「法定外空家等」についても規定されています。

例えば、使用頻度が年に数回程度の建築物や、空き家となって1年に満たない建築物などが対象となる場合があります。

そのため、「まだ相続したばかりだから空き家ではない」「たまに見に行っているから大丈夫」と簡単に判断するのではなく、家の状態や利用状況を確認することが大切です。

2.相続登記を忘れない

実家を相続したら、忘れてはいけないのが相続登記です。

相続登記とは、亡くなった方から不動産を相続した人へ、名義を変更するための手続きです。

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

原則として、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由がないのに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。

「売る予定がないから登記しなくてもいい」というものではありません。

将来的に売却する場合にも、まず不動産の名義を整理しておくことが重要です。

相続登記は誰に相談すればいい?

相続手続きには、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、さまざまな作業があります。

行政書士は、相続に必要となる戸籍等の収集や遺産分割協議書などの書類作成をサポートすることができます。

※相続人同士に争いがある場合などは、弁護士等の専門家への相談が必要となる場合があります。

一方、不動産の相続登記そのものは、登記の専門家である司法書士などに依頼する手続きです。

そのため、「相続した実家について何から始めればいいか分からない」という場合は、行政書士に相談し、必要に応じて司法書士などの専門家につないでもらうという方法もあります。

大切なのは、一人で全部解決しようとしないことです。

3.「売る・貸す・管理する・住む」から今後を考える

相続した実家をどうするかについて、正解が一つあるわけではありません。

大きく分けると、次のような選択肢があります。

  • 自分や家族が住む
  • 賃貸する
  • 売却する
  • しばらく所有して管理する
  • 状態を確認したうえで解体や土地の活用を検討する

重要なのは、「とりあえず空き家のままにする」ことを最初から選択肢にしないことです。

もちろん、すぐに売却する必要があるとは限りません。

思い出が詰まった家であれば、家族で相談する時間も必要でしょう。

ただし、「何も決めないまま時間だけが経過する」という状態は避けたいところです。

例えば、

「半年間は整理する期間にする」

「その間に家の状態を確認する」

「不動産会社に売却価格を相談してみる」

「家族で今後について話し合う」

など、期限を決めて考えてみる方法もあります。

4.空き家を売却する場合は「税金」も確認する

「誰も住まないなら、実家を売却しよう」と考えた場合、気になるのが税金です。

相続した実家を売却した場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を利用できる場合があります。

国税庁によると、この特例は、相続または遺贈によって取得した被相続人の居住用家屋またはその敷地等について、一定の要件を満たしたうえで、2027年12月31日までに売却した場合などに適用されます。

「相続した実家なら必ず3,000万円控除を受けられる」という制度ではありません。

建物の要件や相続後の利用状況、売却期限など、さまざまな条件があります。

また、2024年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上の場合には、控除額が最高2,000万円となる場合があります。

そのため、売却を考える場合は、最初から「3,000万円控除が使える」と決めつけず、自分のケースが要件を満たしているかを確認することが重要です。

税金については、最終的な適用可否を税務署や税理士などの専門家に確認しましょう。

5.実家を相続する前から「家族で話しておく」

「相続してから考えればいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、実家の問題は、できれば相続が発生する前から家族で話しておくことをおすすめします。

例えば、親が元気なうちに、

「この家は将来どうしたい?」

「誰か住む予定はある?」

「売却するなら、どのタイミングがいい?」

「家の中の荷物はどうする?」

「土地や建物の書類はどこにある?」

といった話をしておくだけでも、相続後の負担は変わってきます。

特に、親は「自分が亡くなった後のことを子どもに話すのは気が引ける」と感じることがあります。

子ども側も、「まだ元気なのに相続の話をするのは申し訳ない」と思ってしまうかもしれません。

だからこそ、いきなり「相続の話をしよう」と切り出すのではなく、

「この家、将来どうする?」

「庭の手入れは大変じゃない?」

「もしものときに困らないように、家の書類だけ確認しておこうか」

というように、家の話から始めてみるのも一つの方法です。

相続した実家について、こんな状態になっていませんか?

次の項目に当てはまるものがあれば、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

  • 実家を相続したが、誰も住む予定がない
  • 相続登記をまだしていない
  • 家の中に大量の荷物が残っている
  • 庭の手入れができていない
  • 遠方に住んでいて定期的な管理が難しい
  • 売却したいが、何から始めればいいか分からない
  • 家族の中で実家をどうするか意見がまとまっていない
  • 相続税や売却時の税金が心配
  • 遺産分割協議書などの書類について相談したい

一つでも当てはまるからといって、すぐに売却しなければならないわけではありません。

まずは現在の状況を整理するところから始めましょう。

行政書士がサポートできる「相続の整理」

相続というと、「税理士に相談するもの」「司法書士に相談するもの」というイメージがあるかもしれません。

もちろん、税金の申告は税理士、不動産の登記は司法書士など、それぞれ専門分野があります。

一方で、相続では、

「相続人が誰なのか分からない」

「必要な戸籍を集めたい」

「遺産分割協議書を作りたい」

「相続財産を整理したい」

「何をどの専門家に相談すればいいのか分からない」

といった、手続きの入口で悩む方も少なくありません。

行政書士は、こうした相続に関する書類作成や手続きのサポートを行うことができます。

ラストコンシェルジュでは、相続や終活について「何から始めればいいのか分からない」という方にも、状況を一つずつ整理しながら、必要な専門家につなぐことを大切にしています。

すべてを一人で解決する必要はありません。

まとめ|空き家になる前に、まず「相談」から始めてみませんか?

親から受け継いだ実家には、家族との思い出がたくさん詰まっています。

「すぐに売るのはもったいない」「もう少し考えてから決めたい」という気持ちになるのは自然なことです。

一方で、空き家を長期間そのままにすると、建物の管理や庭の手入れなど、少しずつ負担が大きくなることがあります。

小牧市では、空家等や法定外空家等の適切な管理が所有者等の義務とされているため、相続した実家を放置するのではなく、早めに今後について考えることが大切です。

まずは、

① 家の状態を確認する

② 相続登記など必要な手続きを確認する

③ 家族で今後について話し合う

④ 売却・賃貸・自宅として利用するなど選択肢を整理する

⑤ 必要に応じて専門家へ相談する

という順番で、一つずつ進めてみましょう。

「こんなことを相談してもいいのかな?」「まだ何も決まっていないけれど大丈夫かな?」そんな段階でも問題ありません。

相続や終活は、何か問題が起きてから慌てて始めるのではなく、困る前に相談しておくことが大切です。

小牧市で相続した実家や空き家についてお悩みの方は、ラストコンシェルジュの行政書士に、まずはお気軽にご相談ください。

一緒に状況を整理しながら、「これからどうするのがよいのか」を考えていきましょう。

小牧市の相続・終活・空き家相談ならラストコンシェルジュへ

ラストコンシェルジュでは、相続や不動産整理、終活に関するご相談を承っています。

「実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」「空き家の管理をどうすればいいか分からない」「相続した不動産を今後どうするか迷っている」など、何から始めればいいか分からない段階からでもご相談いただけます。

大切なご家族の財産について、今後どうしていくのか、一緒に整理してみませんか。

必要に応じて司法書士や税理士などの専門家とも連携しながら、状況に応じたサポートをご案内します。

小牧市で相続や空き家、終活についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

相続・不動産整理・終活の相談はラストコンシェルジュ

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