20263/10

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?小牧市編

コラム

2026年3月10日

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?小牧市編

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?小牧市編|自分に合う遺言を見極める方法

「そろそろ終活を考えたいけれど、遺言書ってどうやって書けばいいの?」「自分で書くのと、公証役場で作るの、結局どっちがいいのかしら?」

小牧市にお住まいで、大切なご家族のために遺言を遺そうと考えている皆様、こんにちは。私たちは「ラストコンシェルジュ」として、日々多くの相続・終活のご相談を承っています。

今回は、遺言の代表的な2つの形式「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、小牧市での手続き事情も交えながら、プロの視点で分かりやすく解説します。

1. 手軽さが魅力の「自筆証書遺言」とは?

自筆証書遺言とは、その名の通り「自分で紙に書き記す遺言」のことです。

費用をおさえられる: 紙とペン、印鑑さえあればいつでも作成できます。

内容を秘密にできる: 誰にも内容を知られずに作成・保管が可能です。

書き直しが自由: 気が変わった時に、自宅ですぐに書き直すことができます。

形式不備のリスク: 全文(財産目録を除く)を自筆で書く必要があり、日付の記載漏れや押印等の忘れがあると無効になってしまいます。

紛失・改ざんの恐れ: 自宅で保管していると、亡くなった後に発見されなかったり、誰かに書き換えられたりするリスクがあります。

「検認」が必要: 亡くなった後、家庭裁判所で手続きを行う必要があり、相続人に負担がかかります。

★小牧市でのトピックス:法務局の保管制度 最近では、自筆証書遺言を「名古屋法務局 春日井支局」(小牧市を管轄)などの法務局に預けられる制度が始まりました。これを利用すれば紛失リスクがなくなり、検認も不要になります。

2. 確実性ナンバーワンの「公正証書遺言」とは?

公正証書遺言は、公証役場で「公証人」という法律の専門家に作成してもらう遺言です。

無効になる心配がほぼない: プロが作成するため、形式不備がおこりにくいです。

原本が保管される: 公証役場に原本が保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。

相続手続きがスムーズ: 亡くなった後、すぐに銀行解約や名義変更の手続きに入れます。

費用がかかる: 財産の額に応じて公証人への手数料が発生します。

証人が2人必要: 作成時に2人の証人が立ち会う必要があります。

手間がかかる: 事前の打ち合わせや書類収集が必要です。

★小牧市でのトピックス:どこで作る? 小牧市内には公証役場がないため、近隣の「春日井公証役場」や「一宮公証役場」を利用するのが一般的です。足腰が不安な場合は出張依頼も可能です。

3. 【比較表】自筆証書 vs 公正証書

4. 小牧市の方が遺言方法を見極めるチェックリスト

「自筆証書遺言」が向いている方

とにかく費用をかけずに作成したい。

財産がシンプル(例:自宅と1つの銀行口座のみ)。

家族関係が非常に円満で、トラブルの心配が低い。

「公正証書遺言」が向いている方

自分の死後、家族の手間(裁判所の手続きなど)をかるくしたい。

自分の思いを相続に残したい。

不動産を複数持っている、または相続人が多い。

まとめ:小牧市での遺言書づくりをサポートします

遺言書は、残されたご家族が笑顔で過ごせるようにするための「最後の手紙」です。小牧市の特性や不動産事情を理解したアドバイスで、あなたの「想い」を形にするお手伝いをいたします。

「何から始めたらいいかわからない」という時は、お気軽に私たちにご連絡ください。あなたの「安心」を、一緒に作っていきましょう。

終活相談ならラストコンシェルジュへ