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相続人に服役中の人がいる場合の手続き|刑務所服役中の相続人がいる場合の相続流れ、代理人による手続き方法と注意点

コラム

2026年3月12日

相続人に服役中の人がいる場合の手続き|刑務所服役中の相続人がいる場合の相続流れ、代理人による手続き方法と注意点

相続人に服役中の人がいる場合の手続き|刑務所服役中の相続人がいる場合の相続流れ、代理人による手続き方法と注意点

相続人に服役中の人がいる場合の手続き代理人による手続き方法と注意点

相続が発生した際、相続人の中に「現在、刑務所に服役している人」がいると、どのように手続きを進めればよいか戸惑ってしまう方も少なくありません。「連絡は取れるのか?」「遺産分割協議書に判子はどうもらうのか?」といった不安は、ご家族にとって大きな心理的負担となります。

小牧市や春日井市で相続の相談を承っている「ラストコンシェルジュ」が、服役中の相続人がいる場合の具体的な手続きの流れと、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

1)服役中であっても「相続権」は失われません

まず大前提として知っておいていただきたいのは、刑務所に服役中であっても、その方の相続権が失われることはないということです。

日本の法律では、受刑者であっても財産を所有し、相続する権利が認められています。そのため、他の相続人だけで勝手に遺産を分けてしまうことはできず、必ず服役中の相続人も含めて「遺産分割協議」を行う必要があります。

※もし服役中の相続人を除外して遺産分割を行ってしまうと、その協議は無効となり、後の不動産登記や銀行手続きができなくなってしまうため注意が必要です。

2)相続手続きの最大の難所は「印鑑証明書」

通常の相続手続きでは、遺産分割協議書に実印を押し、市区町村が発行する「印鑑証明書」を添付します。しかし、服役中の受刑者は住民票が抹消されていたり、そもそも役所へ印鑑登録をすることができなかったりするため、印鑑証明書を用意することができません。

この場合、印鑑証明書の代わりとなるのが「指印証明書(及び署名証明)」です。

書類の送付:遺産分割協議書などの必要書類を、本人が収容されている刑務所(または拘置所)へ郵送します。

本人の署名・捺印:本人が書類の内容を確認し、署名をした上で、指印(親指の腹にインクをつけて押印すること)をします。

刑務所長による証明:刑務所長が「この署名と指印は本人のものである」という証明書を発行します。

服役中の相続人と連絡・協議を進める方法

手続きを進めるためには、まず本人と連絡を取り、遺産分割の内容について合意を得る必要があります。

連絡の手段と注意点

手紙での連絡:最も一般的な方法です。遺産の目録や分割案を送り、本人の意向を確認します。刑務所では検閲があるため、内容については事実を淡々と伝えるのがスムーズです。

面会:親族であれば面会が可能です。直接顔を見て説明することで、誤解を防ぎ、円滑に合意を得やすくなります。

代理人(弁護士等)を立てる方法

本人との連絡が困難な場合や、感情的な対立があって直接話し合いたくない場合は、代理人を立てて手続きを進めることができます。

本人が選任する代理人:本人が弁護士などに依頼し、自分の代わりに遺産分割協議に参加してもらう方法です。

特別代理人の選任:もし本人に認知症などの症状がある場合は、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」等を選任する必要があります。

※「相続人の中に服役中の人がいるから」という理由だけで、他の家族が勝手に代理人を決めることはできません。あくまで本人の意思、または法的手段が必要となります。

相続放棄を希望する場合の手続き

服役中の本人が「自分は遺産を受け取らなくていい」と希望する場合も、放置してはいけません。正式に「相続放棄」の手続きをとる必要があります。

期限があるため、早めに準備を始めることが大切です。

小牧市・春日井市で相続にお悩みの方へ

「家族が服役中で、どう切り出せばいいかわからない」「役所や銀行への説明が不安」という悩みは、一人で抱え込むには重すぎる問題です。

小牧市や春日井市の地域事情に詳しい「ラストコンシェルジュ」では、司法書士や税理士などの専門家と連携しながら、次のようなサポートを承っております。

戸籍謄本の収集(小牧市役所や春日井市役所での手続き代行)

遺産分割協議書の作成サポート

刑務所とのやり取りに関するアドバイス

まとめ:一人で悩まず、まずは気軽にご相談を

相続人に服役中の人がいる場合の手続きは、時間はかかりますが、正しいステップを踏めば必ず解決できます。大切なのは、期限(相続税申告など)に遅れないよう、早めに動き出すことです。

終活相談ならラストコンシェルジュ