「子どもに財産を渡すなら、生前贈与と相続のどちらがいい?」
「年間110万円までなら贈与税がかからないって本当?」
終活や相続について考え始めると、こんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、生前贈与と相続のどちらが得なのかは、財産の内容や家族構成によって異なります。
2026年現在は、生前贈与に関する制度も変更されているため、「毎年110万円ずつ贈与すれば節税になる」と単純に考えるのではなく、将来の相続まで含めて考えることが大切です。
この記事では、小牧市・春日井市で相続や終活を考えている方に向けて、2026年現在の制度を分かりやすく解説します。
生前贈与と相続の違い
生前贈与とは、財産を持っている人が生きている間に、子どもなどへ財産を渡すことです。
一方、相続は、財産を持っている人が亡くなった後に、その財産を相続人が引き継ぐことをいいます。
どちらにも税金や手続き上のルールがあります。
生前贈与と相続、どちらが得?
「生前贈与にすれば必ず得」「相続にしたほうが必ず得」ということではありません。
財産の種類や金額、相続人の人数などを確認して判断する必要があります。
年間110万円までなら贈与税はかからない?
贈与税には「暦年課税」という制度があり、1年間に受けた贈与について110万円の基礎控除があります。
たとえば、1年間に親から子どもへ100万円を贈与し、ほかに贈与を受けていなければ、原則として贈与税はかかりません。
ただし、ここには注意点があります。
「毎年110万円なら絶対に安心」ではありません
「10年間、毎年100万円ずつ贈与する」という契約を最初から結んでいる場合には、各年の贈与とは異なる取り扱いとなり、契約をした年に定期金に関する権利の贈与として贈与税がかかる場合があります。
国税庁も、毎年100万円を10年間渡すことを最初から約束している場合について、定期金に関する権利の贈与として贈与税がかかる場合があるとしています。
つまり、「毎年110万円以内なら、どんな方法でも大丈夫」というわけではありません。
贈与をする場合は、贈与する意思や財産の管理状況なども含め、適切な形で行うことが大切です。
相続前の贈与には注意
また、相続開始前の一定期間に行われた贈与については、相続税の計算に加算される場合があります。
2024年以降、この加算対象期間は段階的に延長されています。ただし、2026年中に相続が開始した場合の加算対象期間は原則として相続開始前3年以内です。今後段階的に延長され、2031年1月1日以降に相続が開始した場合は、原則として相続開始前7年以内が対象となります。
そのため、2026年現在は「110万円以内なら相続税対策になる」とだけ考えるのではなく、贈与の方法や時期、将来の相続まで含めて考えることが重要です。
「相続時精算課税」という方法もある
生前贈与には「相続時精算課税」という制度もあります。
一定の要件を満たす場合に選択でき、2024年以降は年間110万円の基礎控除が設けられています。
また、累計2,500万円の特別控除があります。
2,500万円まで無条件で非課税になる制度ではありません
ただし、相続時精算課税で贈与した財産は、原則として贈与者が亡くなったときの相続税計算に関係します。
そのため、「2,500万円まで無条件で税金がかからない制度」ではありません。
暦年課税と相続時精算課税のどちらが適しているかは、財産状況によって変わります。
なお、相続時精算課税は一度選択すると、その贈与者について暦年課税に戻すことはできないため、制度を利用する前に慎重に検討することが大切です。
小牧市・春日井市では「不動産の相続」も重要
小牧市・春日井市で相続を考える場合、現金や預貯金だけでなく、自宅や土地などの不動産についても考えておきましょう。
「自宅を子どもに生前贈与したほうがいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、不動産を生前贈与すると、贈与税だけでなく、登記や不動産取得に関する費用なども考える必要があります。
また、相続した実家に誰も住まない場合には、空き家の管理や売却についても検討しなければなりません。
相続後の空き家にも注意
小牧市には「小牧市建築物等及び空き地の適切な管理に関する条例」があります。
小牧市は、この条例によって、2022年4月1日から空家等及び法定外空家等の所有者等に適切な管理を行うことを義務化しています。
春日井市でも空き家に関する相談や対策が行われており、相続後の不動産管理は重要な問題となっています。
「誰に財産を渡すか」だけでなく、「その後どうするか」まで考えることが大切です。
生前贈与を考える前に確認したいこと
生前贈与を検討するなら、まず次のことを整理してみましょう。
- 預貯金はいくらあるか
- 土地・建物を所有しているか
- 借入金などはあるか
- 相続人は誰か
- 子どもに何を残したいか
- 自分自身の生活資金は十分に確保できるか
特に大切なのが、自分の生活資金を確保することです。
子どものために財産を渡すことを優先しすぎて、自分の生活に必要なお金が不足してしまっては本末転倒です。
「節税」だけでなく「家族が困らない相続」を
相続対策というと、「税金を安くするにはどうすればいい?」と考えがちです。
もちろん税金も大切ですが、それだけではありません。
早めに考えておきたいこと
たとえば、次のようなことも、早めに考えておくことが大切です。
- 誰が実家を引き継ぐのか
- 土地をどうするのか
- 兄弟姉妹で財産をどう分けるのか
- 遺言書を作っておいたほうがいいのか
こうしたことを早めに考えておくことで、将来の家族の負担を減らせる可能性があります。
小牧市・春日井市の相続・終活ならラストコンシェルジュへ
「生前贈与と相続、どちらがいいのか分からない」
「そもそも何から始めればいい?」
そんな方は、まず現在の財産や家族の状況を整理するところから始めてみませんか?
ラストコンシェルジュでは、相続・終活に関するご相談を承っています。
行政書士として、相続人調査や遺言書、遺産分割協議書などの書類作成に関するご相談にも対応しています。
必要に応じて、税理士や司法書士などの専門家とも連携しながら、お客様に合った方法を一緒に考えていきます。
「まだ何も決まっていない」「ちょっと聞いてみたい」という段階でも大丈夫です。
まとめ
2026年現在、生前贈与と相続のどちらが得なのかは、一人ひとり異なります。
年間110万円の基礎控除や相続時精算課税など、生前贈与にはいくつかの制度がありますが、相続前の贈与が相続税の計算に加算される場合もあります。
また、小牧市・春日井市で土地や自宅を所有している方は、不動産の相続や将来の空き家についても考えておくことが大切です。
「子どもに財産を残したい」と思ったら、まずは家族の状況と財産を整理してみましょう。
ラストコンシェルジュなら、「何から始めればいいか分からない」というご相談からでも大丈夫です。
将来、家族が困らないために。
元気な今だからこそ、少しずつ終活・相続について考えてみませんか?
生前贈与・相続の相談はラストコンシェルジュ
| 会社名 | 株式会社KKBホールディングス |
|---|---|
| 住所 | 〒485-0047 愛知県小牧市曙町31番地3 |
| TEL | 0120-677-444 受付時間:10:00~18:00 |
| メール | info@lastconcierge.jp |
| URL | https://lastconcierge.jp |
